「空き家管理」
空き家とは
現在の日本には住宅・土地統計調査(総務省)によると、空き家が約850万戸あるといわれ、今後も増えていく予想です。なぜ増えるのか、それは供給過多と主に戦後増えた核家族世帯において、子が親の住んでいる実家を受け継がなくなったことによるものです。
また空き家といっても何種類かに分類されます
・常時住んでいないが使っている
・貸したいのに借り手がいない
・売りたいのに買い手がいない
・その他
このその他が空き家問題になっているのです。
【POINT】
◯空き家にしておくデメリット
今後、日本は空き家対策が急務とされています。空き家が増えていくことでまず倒壊の危険、自然災害での近隣被害、害虫の温床などまた不法侵入、不法占拠などもあり。治安の低下にも繋がりかねないのです。
そこで空き家管理促進のため、国が後ろ盾に入ったのが
「空き家対策特別措置法」です。
特定空き家とは2015年5月26日に施行された
「空家等対策特別措置法」で
新しく規定された空き家のことです。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態国が基本方針を策定し、市町村が空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるとされました。
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
これにより自治体はまず空き家の把握を始めます。そこから助言や指導など空き家管理を所有者に対して適切な管理を促進するため、情報の提供や助言その他必要な勧告を行うのです。
この助言や措置を行わないと建物の強制撤去での費用負担や土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で6倍にも増額されます。
○住宅用火災保険が使えない
多くの火災保険は、空き家だと加入できません。
たとえ、以前入っていた火災保険に継続して加入してるとしても、空き家の場合、実際に保険金が支払われるというのはまれなようです。
空き家であっても以前加入していた火災保険をそのまま継続しておくことは可能ですが火災保険会社は、住民票などをチェックしているわけではないので所有者の変更や住所変更などを保険会社に伝えなければいけません。
よって、空き家になっていることをこちらから保険会社に伝えなければ保険会社は空き家になったことを知らず、そのため継続して保険料の支払いができてしまうのです。
しかし、多くの火災保険は空き家は保証の対象外となっていますから、仮に保険料を払い続けていたとしても、たとえ火災になったとしても保険金が支払われない可能性があるということになります。
○私たちに出来ること
空き家対策特別措置法には、「空き家等」の定義 を「居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物とその敷地」としています。つまり1年以上使用されていない家は自治体から「特定空き家等」と判断されてしまうのです。私たちは、その空き家を管理報告しお客様に安心していただけるサービスを提供しております。ご実家が空き家になっている、長期で家を空けるなどご心配なことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
もしあなたが、こんなことでお困りでしたら当社がお役に立てるかもしれません。
空き家に関する心配ごとを、
中野で地域の皆様とともに66年
住まいづくりの専門家である小河原建設が解消します。
まずは、お気軽にご相談ください。
小河原建設の空き家管理の特徴
- 空き家管理レポートの送付
・管理作業実施日の最短当日~3営業日以内にレポートを
メールもしくは郵送にて送付。
・遠方に住むご親族の方も故郷の空き家の様子を確認できます。
・管理レポート発行のお知らせや次回作業予定日の変更など、
大切な連絡はメールでリアルタイムにご報告。
- 住宅管理の専門家による管理作業
空き家の管理作業は住宅管理に精通した弊社社員が行います。
お客様の空き家に関する様々なご要望やご相談にも対応できるように
体制(宅地建物取引士・税理士・司法書士)を整えています。
- 緊急時の無料巡回点検
河川氾濫による浸水や台風による被害など、空き家周辺で緊急点検を要する事態が発生した場合、無料点検を実施させていただきます。
※緊急時の判断は当社基準によりますので、お客様の指示にて点検を行うものではありません。
また、夜間の点検は危険を伴うため行っておりません。緊急事態と判断される事態が落ち着き、安全が確認される状態になってからの点検作業になります。
お客様のニーズに合わせて選べる
空き家管理プラン
■サービスのご利用可能な空き家(住宅)の条件
・一戸建て住宅、又は店舗等併用住宅で独立して立地し、述べ床面積:150㎡までの住宅であること。
※150㎡を超える場合は別途料金になります。
・建物の著しい破損や、倒壊等で家屋内に自由に出入りできる箇所が存在しないこと。
・無施錠、又は鍵の破損などで家屋内に自由に出入りできる箇所が存在しないこと。
・屋敷内外にゴミ等が散乱し、衛生状態に問題があると判断される状態でないこと。
・お申込者が当
該空き家の正当な管理者(所有者、所有者の親族、又は所有者に委託を受けた方等)
であること。
・その他、弊社が管理困難と判断する状態でないこと。
・エリアにつきましてはお問い合わせ下さい。また遠方などの場合はお受けできない場合も
ございます。ご了承ください。