2025.01.13
staff
日曜の朝に
おはようございます。
東京中野区の工務店:小河原建設 住宅事業部設計担当の高橋です。
今日は一日遅れの登場です。
本日は成人の日ということで休日、時間的には午前中の登場です。
昨日は住まい塾などもあり、くつろぎ前の時間よりは建築の話もしないと・・・
そのようなことで「暮らしのコラム」として敷地の話の続きです。
12/29の時に斜線の影響の話をしました。
この時は東西南北きれいに揃った敷地の話でしたが・・・
実際はそのような敷地は希なこと、方角が振れているものがほとんど
その1例を説明したものがこちら
北側に掛かる斜線は真北方向に規制斜線が存在します。
土地の方角が振れていると敷地から見れば振れた斜線になりますので角度が大きくなる、ということは敷地境界から離れればより有利のいなるということになります。
北側からの斜線というのは、
建築基準法の北側斜線と、
都市計画法に基づいて各行政庁で定められている「高度地区斜線」(上記説明では高度斜線と表記しています)があります。
東京都では高度地区斜線の方が厳しいのです。
今回は戸建住宅建築の場合、敷地かかる斜線に関して説明しました。
と言うことで今日はこの辺で失礼いたします。
よい休日をお過ごしください。