2023.02.12
staff
日曜の朝に
おはようございます。東京中野区の工務店:小河原建設 住宅事業部設計担当の高橋です。
本日も夕方の登場となりました・・・今日は住まい塾があり講師を務めました・・・仕事の日曜日です。
そして今日の仕事も終わり帰り間際のブログです。
最近このパターンが多いですね。
先日はお月様の話をしましたが満月見ましたか?
今日はその前の話、建物の高さの話をしました、その高さに影響があるもう一つの規制
「日影規制」があります。
戸建て住宅は高さが10m超えることがない(超えないようにしている)ので、関係することは少ないのですが、
第1種低層住居専用地域の3階建ての時は日影規制がかかります。
規制を超えていないか検討が必要なのです。
建物と北側等の(影ができる範囲)敷地の境界の離れ具合でこの辺り変わります。
基本的には第1種低層住居専用地域で東西に長い3階建て建物をつくるのは難しいと言えます。
まずはこちらを
同じ面積高さでも建物向きによって日影の範囲は変わるのです。
それが敷地内の空地や接道との絡みで建てられる建てられないが決まってくるのです。
日影は周辺環境にも直接影響が出るので慎重な検討が必要です。
真北方向を間違えてしまったりすると大変なことになります。
ということで大まかな建物の規模に関わる様々なことに触れました。今度はどのあたりにスポットを・・・お楽しみに!
ということで今日はこの辺で失礼いたします。残り良い日曜日をお過ごしください。