2022.12.25
staff
日曜の朝に
おはようございます。
東京中野区の工務店:小河原建設 住宅事業部 設計担当の高橋です。
本日は仕事の日曜日です。大和町のモデルハウスのご案内やお客様とのお打合せなどなどが一段落つき・・・もう宵の口
帰宅前のブログということで・・・なんと今年最後の日曜の朝となります。
また、来年は元旦が日曜日です。来週は新年早々、2017年以来の元旦の「日曜の朝に」となります。
でもそんなに期待しないでください。多分いつも通りです。
さて、今日は先週の話の続きとまいりましょう。
道路斜線の話をしていました。
道路斜線に関して、ちょっとぐらいなら超えてもある条件を満たせばいいですよ、というような緩和条件があります。
それが「天空率」
平成14年から斜線制限の緩和条件として使われています。ということは平成14年以前は絶対に超えてはならないということでした。
まずこちらを
Aは道路斜線の通りに建てる建物の形、Bは道路斜線を超えている建物、この二つの建物、同じ敷地に建築すると考えてください。
人が立っています。
その人がAとBの建物を見て建物の姿を除いた背景=空の広さがAよりBが広い場合であれば、道路斜線超えてもいいです。
ということなのです。
敷地の間口に対して細長い建物であればあるほど斜線を超えもよいということになるのです。
ちょっと荒っぽい話ですが、簡単に言うとそういうことなです。
それでも理解できない方は多いと思います・・・
そんな天空率、頭の片隅にでも憶えておくと良いかもしれません。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。
残り良い日曜日をお過ごしください。
あと、今年もお世話内なりました。1年間ありがとうございます。