日曜の朝に
おはようございます。
東京 中野区の工務店:小河原建設 住宅事業部 設計担当の高橋です。
そういえば前々回、話しましたがシーズン10突入しています。
誰からも反応が・・・ありません・・・そんなもんです。
今日は先週同様仕事の日曜日ではありません。本日は私用があり休みですが、昼間はこの私用でブログに手が付けられず、この夕方過ぎの登場となりました。
今週12/22は冬至ですし冬らしく年末らしくなってきました。
今日の話は先週に引き続き敷地に係る「斜線制限の話」
その中で「道路斜線」についてということでまずはこれを
この道路斜線は敷地が接する道路の幅員によって変わります。
建築基準法では一番幅が狭い道路の幅は4mとなります。
この図はその4mの道に接道している第1種低層住居専用地域の道路斜線の話:道路斜線が1m進むと1.25m高くなる斜線となる地域:住居系の用途地域はこの斜線となります。(ちなみに商業系の地域では1.25→1.5となります。)
ということは道路幅4mで道路境界線上では5mの高さまでと・・・2階は無理。
そこで2階が建てることができるまで道路から離すことになります。
そこのところなのですが、自分が道路から離れると道路の反対側も同じだけ道路が広がるとみなすことができます。
これ50㎝建物が下がると幅4mの道路が5mに見なすことができ、6.25mの高さが可能となるわけです、2階建ての住宅の軒高さとして使えるようになります。
このような道路斜線ですがこの斜線には緩和もあり、ちょっと出ても大丈夫な場合もあります。
そのあたりはまた次の機会で・・・字数が足りてきましたので今日はここまでということで
最後に昨日のモデルハウスをご覧ください。
ご見学の予約お待ちしております。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。残りよい日曜日をお過ごしください。